最高裁判所第二小法廷 昭和25(れ)714 判決
主 文
本件上告を棄却する。
理 由
弁護人大高三千助の上告趣意について。
論旨は氷の販売価格の統制額は昭和二五年三月三一日物価庁告示第二四四号によ
り同年四月五日から廃止されたから原判決後刑の廃止ありたる場合にあたると主張
する、しかし告示の廃止が旧刑訴第三六三条の「犯罪後ノ法令ニ依リ刑ノ廃止アリ
タルトキ」に該当しないことは既に当裁判所の判例としているところである。(昭
和二三年(れ)第八〇〇号、同二五年一〇月一一日大法廷判決参照)従つて論旨は
理由がない。
よつて、刑訴施行法二条、旧刑訴四四六条に従い主文のとおり判決する。
右は全裁判官一致の意見である。
検察官 十蔵寺宗雄関与
昭和二六年二月二日
最高裁判所第二小法廷
裁判長裁判官 塚 崎 直 義
裁判官 霜 山 精 一
裁判官 栗 山 茂
裁判官 小 谷 勝 重
裁判官 藤 田 八 郎
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